情報公表の方針
名寄市立大学 情報公表の基本方針
名寄市立大学は,「道北の地に大学教育を」という地域社会の強い要請によって名寄女子短期大学として設置され,改組転換を経ながらも常に地域社会のニーズに応え,教育,研究,地域貢献および大学運営等を行ってきました。
本学は,これらの活動について広く社会に対して積極的に公表し,その成果の地域社会における活用を図ります。また,これらの活動に対する社会からの評価を受け,「ケアの未来をひらき,小さくてもきらりと光る大学」を目指し,活動の改善と質向上にたゆまぬ努力を継続します。
学修成果・教育成果に関する情報公表の方針
名寄市立大学は,教育の質を保証するとともに,その継続的改善と向上を図るため,学生ならびに学費負担者,入学希望者等の直接の関係者および広く社会に対して,学生の学修成果および大学全体の教育成果に関係する情報の公表を積極的に進めます。
1.情報公表の目的
1)学生ならびに学費負担者,入学希望者等の直接の関係者に対して,卒業時に修得できる能力,そのための教育課程,教育環境等に関する情報を明示することにより,学修者本位の観点から教育活動の充実を図る。
2)広く社会に対して,学生の学修成果および大学全体の教育成果に関係する情報を明示することにより,社会からの評価を通じて教育活動の質向上を図る。
2.公表する情報
1)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2第1項に基づく事項
2)大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第7条第2項に基づく事項
3)学位授与方針に定めた学修目標の達成状況を明らかにするための学修成果,教育成果に関する事項
4)学修成果,教育成果を保証する条件に関する事項
5)上記各事項の具体的項目は別に定める。
3.情報公表の方法
1)刊行物への掲載,公式ホームページへの掲載等,直接の関係者および社会に対して広く周知が可能な方法を用いる。
2)利用者の閲覧および理解を促進するため,統一的な表示方法を用い,適宜情報の分類を行いつつ,一元的な閲覧が可能な情報掲載とする。
3)情報公表の方法については,利用者等の意見をふまえて定期的な見直しを行う。
4.情報公表の実施体制
学生の学修成果および大学全体の教育成果に関係する情報の公表は,学長の責任のもと,内部質保証推進委員会において関係する部局等の調整を行い実施する。
5.方針の見直し
本方針は,内部質保証推進委員会において少なくとも7年に1回見直し,必要な改善を行う。
別表 学修成果・教育成果に関する情報公表の方針に基づき公表する情報(101KB)
