授業料等の減免のご案内
【授業料等の減免のご案内】
「大学等における修学の支援に関する法律」の制定に伴い、令和 2 年 4 月より新たな修学支援の実施を行います。
【対象】
1.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された場合
2.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された学生に準ずる場合( 給付奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請希望する場合 )
| 第Ⅰ区分 計算式による基準額が 100 円未満 (市町村民税所得割が非課税となる者を含む) |
授業料等(授業料・入学料・その他納付金)の免除 |
| 第Ⅱ区分 計算式による基準額が 100円以上25,600円 未満の場合 |
授業料等(授業料・入学料・その他納付金)の2/3減額 |
| 第Ⅲ区分 計算式による基準額が 25,600円以上51,300円 未満の場合 |
授業料等(授業料・入学料・その他納付金)の1/3減額 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯) 計算式による基準額が 51,300円以上 154,500円未満の場合 |
授業料等(授業料・入学料・その他納付金)の免除 |
| 多子世帯 所得制限なし | 授業料等(授業料・入学料・その他納付金)の免除 |
( 算式 )市民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※ 調整控除とは、大学等における修学の支援に関する法律施行令第 2 条第 2 項第 2 号のことをいう。
3.学生の扶養義務者が減免を受けようとする年度の前年度の 1 月 1 日現在において名寄市住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合
【申請方法】
授業料を減免する学生は、所定の申請書に添付資料を添えて、定められた期間内に申請する必要があります。申請期間を経過した場合、授業料の減免措置を受けることができなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
総務課総務係










