授業料等の減免のご案内
本学入学後に保護者(学費支給人)が何らかの理由で経済的困窮に陥った場合に、選考によって適用される制度です。
減免額
減免額は半額を上限に、生活状況や所得に応じて決定されます。
※景気低迷により申請者が多くなっており、減免額の上限が適用されるケースは限られています。
要件
学業成績が優秀で、かつ以下のいずれかに該当する場合に申請手続きができます。
- 学生の家庭が、疾病及び不慮の災害等により生活困窮となり、授業料等の納付が困難な場合
- 学生の家庭が、生活困窮のため、授業料等の納付が困難な場合
- 学生の扶養義務者が、名寄住民台帳に登録されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合
- 前3号に定めるものの他、特に必要と認める場合
申請方法
授業料減免を希望する学生は、所定の申請書に添付資料を添えて、定められた期間内に申請する必要があります。申請期間を経過した場合、授業料の減免措置は受けることができなくなるので注意してください。
授業料減免の申請については、学内に掲示を行いますので、掲示に注意してください。
