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授業料等の減免のご案内

【授業料等の減免のご案内】
「大学等における修学の支援に関する法律」の制定に伴い、令和 2 年 4 月より新たな修学支援の実施を行います。新たな修学支援が認定されなかった場合は、従前の、保護者(学費の負担者)が何らかの理由で経済的困窮に陥った場合の減免制度を経過措置として令和 5 年 3 月 31 日まで適用することとなりました。

【対象】
 1.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された場合
 2.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された学生に準ずる場合( 給付奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請希望する場合 )

第Ⅰ区分  計算式による基準額が 100 円未満
    (市町村民税所得割が非課税となる者を含む)
入学料等(授業料等)の免除
第Ⅱ区分  計算式による基準額が 100 円以上 25,600 円未満の場合 入学料等(授業料等)の 2/3減額
第Ⅲ区分  計算式による基準額が25,600円以上51,300円未満の場合 入学料等(授業料等)の 1/3減額

( 算式 )市民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
  ※ 調整控除とは、大学等における修学の支援に関する法律施行令第 2 条第 2 項第 2 号のことをいう。

  3.学生の扶養義務者が減免を受けようとする年度の前年度の 1 月 1 日現在において名寄市住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合

【申請方法】
授業料を減免する学生は、所定の申請書に添付資料を添えて、定められた期間内に申請する必要があります。申請期間を経過した場合、授業料の減免措置を受けることができなくなりますのでご注意ください。

 ◎1で独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定されなかった場合(従前の減免制度を利用できます)
 

経済的理由による減免する授業料等の額 扶養義務者が生活保護法に規定する被保護者と認められる場合又は学生の属する世帯の1年間の総所得金額が 0 円の場合 授業料、施設整備費、教育研究振興費、実験実習活動費の 1/2
学生の属する世帯に所得があり1年間の総所得金額が 550,000 円以下の場合 授業料の 1/2
学生の属する世帯の総所得が550,001円以上 2,660,000 円未満の場合 施設整備費、教育研究振興費、実験実習活動費の 1/2

(令和 5 年 3 月 31 日まで摘要)

お問い合わせ先

総務課総務係

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