教職課程
教員の養成
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき公表する本学の教員の養成の状況です。
本学の教職課程の目標
栄養学や社会福祉学、保育学を基盤として、それぞれの専門性を活かしながら多様な子どもに関して理解し、子どもと向き合い、人格形成に尽力する栄養教諭や高等学校(公民・福祉)教諭、幼稚園教諭、また特別支援学校教諭の養成を目標とする。
取得可能免許状
本学で取得可能な教員免許状は次のとおりです。(平成31年度以降入学者)
学科名 | 取得可能免許状 |
栄養学科 | 栄養教諭一種免許状 |
社会福祉学科 | 高等学校一種免許状(公民) 高等学校一種免許状(福祉) 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害・肢体不自由・病弱者) |
社会保育学科 | 幼稚園教諭一種免許状 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害・肢体不自由・病弱者) |
教職課程カリキュラム
教職課程科目
教員免許状取得にあたっては、多くの教職課程の科目を履修することが必要となります(養護教諭は除く)。教職課程の科目のかなりの科目が、卒業単位数に含まれないため、教員免許状取得にあたってはその他卒業に必要な単位の取得とあわせて、計画的な履修が必要です。
平成31年度以降の入学生
令和4年度以降の入学生
令和5年度以降の入学生
令和6年度以降の入学生
教員の養成に係る組織 教職課程委員会
Ⅰ 教員の養成に係る組織 令和6年度 教職課程委員会名簿
Ⅱ 教員の養成に係る教員数(専任教員)
年間授業計画
卒業者の教員免許状の取得状況
卒業者の教員への就職状況
教員の育成に係る教育の質の向上の取組
教員になるためには
教員になるためには、教員免許状を取得した上で、免許状に定められた区分において、教員として採用される必要があります。
多くの場合、各都道府県・政令指定都市教育委員会が実施する「教員採用候補者選考検査」に合格し、採用候補者として登録されることが必要です。
また、採用する教員数、「選考検査」の方法、その難易度等は都道府県によってかなり違いがあります。年度によっても採用者数は異なります。志願する都道府県の状況等を調べて早めに対策を立てることが必要なため、教員になることを希望する場合、早めに意思を固めることが望ましいです。
教職課程の自己点検・評価
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき公表する本学の教職課程の自己点検・評価です